(0208D) 《労働時間の把握》
事業者は,労働安全衛生法に定める【
面接指導】を実施するため,厚生労働省令で定めるところにより,労働者の
労働時間の状況を把握しなければならないが
(法66条の8の3),労働基準法41条によって
労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者
〈×及び同法41条の2第1項の規定により労働する労働者〉はその対象から[除いてはならない
]。
(0609C) 《労働時間の把握》
事業者は,労働安全衛生法の規定による医師による【面接指導】を実施するため,厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが,この労働者には,労働基準法41条2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる
(法66条の8の3)。