前に
次へ
△
安65条の4〔作業時間の制限〕
事業者は,
潜水業務
その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で,厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については,厚生労働省令で定める
作業時間
についての基準に違反して,当該業務に従事させてはならない。
【過去問】01
(23安5)
《作業時間》
事業者は,〔
潜水
業務〕その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で,厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については,厚生労働省令で定める
作業時間
についての基準に違反して,当該業務に従事させてはならない
(法65条の4)。
厚生労働省令で定めるもの ⇒ 高圧室内業務
作業時間についての制限が設けられているのは、潜水業務と高圧室内業務の2業務だけ。
健
康
増
進
作業環境測定
△
第65条〔作業環境測定の実施〕
△
第65条の2〔結果の評価〕
〇
第65条の3〔作業の管理〕
△
第65条の4〔作業時間の制限〕
健
康
診
断
等
健康診断
☆
第66条〔健康診断〕
×
第66条の2〔自発的健康診断〕
○
第66条の3〔結果の記録〕
〇
第66条の4〔医師からの意見聴取〕
○
第66条の5〔実施後の措置〕
○
第66条の6〔結果の通知〕
×保健指導
×
第66条の7〔保健指導〕
面接指導
☆
第66条の8〔長時間労働者〕
△
第66条の8の2〔研究開発業務従事者〕
△
第66条の8の3〔労働時間の把握〕
△
第66条の8の4〔高プロ対象労働者〕
×
第66条の9〔その他労働者〕
○
第66条の10〔ストレスチェック〕
×その他措置
×
第67条〔健康管理手帳〕
×
第68条〔病者の就業禁止〕
×
第68条の2〔受動喫煙の防止〕
×健康増進
×
第69条〔健康教育〕
×
第70条〔体育活動の便宜供与〕
×
第70条の2〔健康増進の指針公表〕
×
第70条の3〔指針との調和〕
×
第71条〔国の援助〕
前に
次へ