(1509B) 《パートタイム労働者》@
事業者は,いわゆるパートタイム労働者に対しても,その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の[
4分の3:×3分の2]以上の場合,
労働安全衛生法66条に規定する【
健康診断】を実施しなければならない
(法66条1項)(則44条1項)(平5.12.1基発663号)。
(1910C) 《パートタイム労働者》A
事業者は,いわゆるパートタイム労働者に対しても,当該労働者が,期間の定めのない労働契約により使用され,その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
4分の3以上である場合,
労働安全衛生法66条に規定する【
健康診断】を実施しなければならない
(法66条1項)(平19基発1001016号)。
(2710A) 《短時間労働者》
常時使用する労働者に対して,事業者に実施することが義務づけられている【
健康診断】は,通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者について,[通常の労働者の1週間の所定労働時間和が
4分の3以上であるとき,【
定期健康診断】の対象となる
](法66条1項)。
(0110C) 《短時間労働者》
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する【
一般健康診断】の実施義務は,1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
4分の3以上の場合に課せられているが,1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね
2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている
(法66条1項)。
(14安2)
《臨時健康診断》
〔都道府県労働局長〕は,労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは,〔労働衛生
指導医〕の意見に基づき,事業者に対し,実施すべき健康診断の項目,健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により,臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができるが,この規定は,最近では,過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている
(法66条4項)。
(23安4)
《雇入時》
事業者が
労働安全衛生規則43条の規定によるいわゆる雇入時の【
健康診断】を行わなければならない労働者は,〔
常時使用する〕労働者であって,法定の除外事由がない者である
(則43条)。
(0110B) 《雇入時》
事業者は,常時使用する労働者を
雇い入れるとき,当該労働者に対し,所定の項目について医師による【
健康診断】を行わなければならないが,医師による【
健康診断】を受けた後,[
3か月:×6か月]を経過しない者を雇い入れる場合に,その者が当該【
健康診断】の結果を証明する書面を提出したとき,当該【
健康診断】の項目については,この限りでない
(則43法条1項)。
(0510B) 《雇入時》
事業者は,常時使用する労働者を雇い入れるとき,当該労働者に対し,所定の項目について医師による
健康診断を行わなければならないが,医師による健康診断を受けた後,[
3月:×6月]を経過しない者を雇い入れる場合に,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したとき,当該健康診断の項目に相当する項目については,この限りでない
(法66条)(則43条但)。
(1709B) 《定期》
事業者は,強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対して,当該業務への配置替えの際及び
6か月以内ごとに1回,定期に所定の項目について医師による【
健康診断】を行わなければならない
(法66条1項)(則45条1項)。
(2709D) 《定期》
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による【
健康診断】について,
同法66条1項に規定されているいわゆる【
一般定期
健康診断】は[派遣元の事業者に実施義務が課せられている]。これに対し,屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条2項に規定されている【
健康診断】は,その[派遣先]の事業者にその実施義務が課せられている
(法66条1項)。
(2710C) 《特定業務以外》
事業者は,高さ
10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については,当該業務への
配置替えの際及び[1年
:×6月以内]ごとに1回,
定期に労働安全衛生規則に定める項目について【
健康診断】を実施しなければならない
(則44条)。
(2710B) 《特定業務従事者》@
事業者は,
深夜業を含む業務に常時従事する労働者について,当該業務への
配置替えの際及び
6月以内ごとに1回,
定期に労働安全衛生規則に定める項目について【
健康診断】を実施しなければならない
(則45条)。
(1210A) 《特定業務従事者》A
事業者は,
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対して,当該業務への
配置替えの際及び
6か月以内ごとに1回,
定期に,所定の項目について医師による【
健康診断】を行わなければならない
(則45条1項)。
(1710D) 《特定業務従事者》B
事業者は,
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対して,当該業務への
配置替えの際及び
6か月以内ごとに1回,
定期に所定の項目について医師による【
健康診断】を行わなければならない
(法66条1項)(則45条1項)。
(02安3)
《海外勤務》@
事業者は,労働者を本邦外の地域に〔
6月〕以上派遣しようとするとき,あらかじめ,当該労働者に対し,労働安全衛生規則44条1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について,医師による【
健康診断】を行わなければならない
(則45条の2)。
(1910E) 《海外勤務》A
事業者は,労働者を本邦外の地域に
6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に
6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき
(一時的に就かせるときを除く)は,当該労働者に対し,所定の項目のうち医師
〈×又は歯科医師〉が必要であると認める項目について,医師
〈×又は歯科医師〉による【
健康診断】を行わなければならない
(法66条1項)(則45条の2第1項)。
(1509A) 《給食従事者》
事業者は,事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し,その雇入れの際
〈×又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回,定期に〉,検便による【
健康診断】を行わなければならない
(法66条1項)(則47条)。
(1509D) 《歯科医師》@
常哮50人以上の労働者を使用する事業者は,[
有害な業務に常時従事する労働者に対し,その雇入れの際,当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後
6月:×常時使用する労働者に対し,1年]以内ごとに1回,定期に,歯及びその支持組織に関し,
歯科医師による【
健康診断】を行わなければならない
(法66条3項)(令22条3項)(則48条)。
(1610E) 《歯科医師》A
事業者は,塩酸,硝酸,硫酸,亜硫酸,弗化水素,黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス,蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し,その雇入れの際,当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後
6月以内ごとに1回,定期に,
歯科医師による【
健康診断】を行わなければならない
(法66条3項)(令22条3項)。
(0510E) 《労働者》
労働者は,労働安全衛生法の規定により事業者が行う
健康診断を受けなければならない。 ただし,事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合に,[他の医師又は歯科医師の行なう
健康診断を受け,その結果を証明する書面
:×その旨を明らかにする書面]を事業者に提出したとき,この限りでない
(法66条5項)。
(0110D) 《実施者》
産業医が選任されている事業場で法定の【
健康診断】を行う場合,産業医が自ら行うか,又は産業医が実施の管理者となって健診機関に
委託[する必要はない
](法66条1項)。
(1709D) 《検査項目》
【一般
健康診断】の検査項目としては,胸部エックス線検査,血圧測定,肝機能検査,血中脂質検査,血糖検査等の検査項目以外に業務歴の調査も含まれている
(法66条1項)(則44条1項1号)。
(0110A) 《費用負担》
事業者は,常時使用する労働者に対し,定期に,所定の項目について医師による【
健康診断】を行わなければならないとされているが,その費用については,事業者が全額負担すべきことまで[求められている
](則44条1項)。
(2710E) 《労働時間》
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について,労働者一般に対し行われるいわゆる【
一般健康診断】の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが,特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる【
特殊健康診断】の実施に要する時間については労働時間と解されているので,事業者の負担すべきものとされている
(法66条)。