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安71条〔国の援助〕
1
必要な援助
国は,労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため,必要な資料の提供,作業環境測定及び健康診断の実施の促進,受動喫煙の防止のための設備の設置の促進,事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な
援助
に努めるものとする。
2
特別の配慮
国は,前項の援助を行うに当たつては,中小企業者に対し,特別の配慮をするものとする。
【関連条文】
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第63条
〔国の援助〕
国
は,事業者が行なう安全又は衛生のための
教育
の効果的実施を図るため,指導員の養成及び資質の向上のための措置,教育指導方法の整備及び普及,教育資料の提供その他必要な
施策
の充実に努めるものとする。
×
第71条の4
〔国の援助〕
国は,事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため,金融上の措置,技術上の助言,資料の提供その他の必要な
援助
に努めるものとする。
健
康
増
進
作業環境測定
△
第65条〔作業環境測定の実施〕
△
第65条の2〔結果の評価〕
〇
第65条の3〔作業の管理〕
△
第65条の4〔作業時間の制限〕
健
康
診
断
等
健康診断
☆
第66条〔健康診断〕
×
第66条の2〔自発的健康診断〕
○
第66条の3〔結果の記録〕
〇
第66条の4〔医師からの意見聴取〕
○
第66条の5〔実施後の措置〕
○
第66条の6〔結果の通知〕
×保健指導
×
第66条の7〔保健指導〕
面接指導
☆
第66条の8〔長時間労働者〕
△
第66条の8の2〔研究開発業務従事者〕
△
第66条の8の3〔労働時間の把握〕
△
第66条の8の4〔高プロ対象労働者〕
×
第66条の9〔その他労働者〕
○
第66条の10〔ストレスチェック〕
その他措置
×
第67条〔健康管理手帳〕
×
第68条〔病者の就業禁止〕
×
第68条の2〔受動喫煙の防止〕
健康増進
△
第69条〔健康教育〕
×
第70条〔体育活動の便宜供与〕
×
第70条の2〔健康増進の指針公表〕
×
第70条の3〔指針との調和〕
×
第71条〔国の援助〕
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