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△
安69条〔健康教育〕
1 事業者
事業者
は,労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持
増進
を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2
労働者
労働者
は,前項の事業者が講ずる措置を利用して,その健康の保持
増進
に努めるものとする。
【過去問】01
(20安4)
《健康の保持増進》
事業者は,労働者に対する〔健康教育及び健康相談〕その他労働者の健康の
保持増進
を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない
(法69条1項)。
また,事業者が諧ずるこれらの措置は,危険有害要因の除去のための措置とは異なり,その性質上,労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから,労働者は,前項の事業者が諧ずる措置を〔利用〕して,その健康の
保持増進
に努めるものとする
(法69条2項)。
健
康
増
進
作業環境測定
△
第65条〔作業環境測定の実施〕
△
第65条の2〔結果の評価〕
〇
第65条の3〔作業の管理〕
△
第65条の4〔作業時間の制限〕
健
康
診
断
等
健康診断
☆
第66条〔健康診断〕
×
第66条の2〔自発的健康診断〕
○
第66条の3〔結果の記録〕
〇
第66条の4〔医師からの意見聴取〕
○
第66条の5〔実施後の措置〕
○
第66条の6〔結果の通知〕
×保健指導
×
第66条の7〔保健指導〕
面接指導
☆
第66条の8〔長時間労働者〕
△
第66条の8の2〔研究開発業務従事者〕
△
第66条の8の3〔労働時間の把握〕
△
第66条の8の4〔高プロ対象労働者〕
×
第66条の9〔その他労働者〕
○
第66条の10〔ストレスチェック〕
×その他措置
×
第67条〔健康管理手帳〕
×
第68条〔病者の就業禁止〕
×
第68条の2〔受動喫煙の防止〕
×健康増進
△
第69条〔健康教育〕
×
第70条〔体育活動の便宜供与〕
×
第70条の2〔健康増進の指針公表〕
×
第70条の3〔指針との調和〕
×
第71条〔国の援助〕
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