(0208A) 《80時間》@
事業者は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり[
80時間:×60時間]を超え,かつ,
疲労の蓄積が認められる労働者から
申出があった場合,【
面接指導】を行わなければならない
(法66条の8第1項)。
(2109A) 《80時間》A
事業者は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり
80時間を超え,かつ,
疲労の蓄積が認められる労働者に対しては,本人の
申出[により
:×の有無にかかわらず],【
面接指導】を実施しなければならない
(法66条の8)(則52条の3第1項)。
(2508A) 《80時間》B
事業者は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり
80時間を超え,かつ,
疲労の蓄積が認められる労働者であって,法定の除外事由に該当しないものに対し,労働安全衛生規則で定めるところにより,医師による【
面接指導】を行わなければならない
(法66条の8第1項)。
(0609A) 《80時間超え》
労働安全衛生法66条の8第1項において,事業者が医師による【面接指導】を行わなければならないとされている労働者の要件は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者
(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く)である
(法66条の8)。
(18安5)
《勧奨》@
労働安全衛生法66条の8の規定に基づき,事業者は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時開か1か月当たり[
80時間]を超え,かつ,
疲労の蓄積が認められる労働者に対し,当該労働者の申出により,医師による【
面接指導】を行わなければならない。 また,
産業医は,当該労働者に対して,当該申出を行うよう〔
勧奨〕することができる
(則52条の3第4項)。
(1910A) 《勧奨》A
労働安全衛生法66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する【
面接指導】に関し,
産業医は,所定の要件に該当する労働者に対して,【
面接指導】の申出を行うよう
勧奨することができる
(法66条8第1項)(則52条の3第4項)。
(2508C) 《他の医師》
長時間にわたる労働に関する【
面接指導】の対象となる労働者が,事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを
希望しない場合に,他の医師の行う法定の面接指導に相当する【
面接指導】を受け,その結果を証明する書面を事業者に提出したとき,事業者が行う《
面接指導》を[受ける必要はない
](法66条の8第2項)。
(0609E) 《派遣元》
派遣労働者に対する医師による【面接指導】については,派遣元事業主に実施義務が課せられている
(法66条の8)。
(2709E) 《派遣元》
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して
労働安全衛生法66条の8第1項に基づき行う医師による【
面接指導】について,当該労働者が派遣され就業している[
派遣元]事業場の事業者にその実施義務が課せられている
(法66条の8第1項)。
(2109B) 《実施義務》
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法66条の8の適用があり,同条に定める措置を講ずる必要があるので,地域産業保健センターを利用して,【
面接指導】を実施することができる
(法66条の8)(平18法附則2条)。
(0609D) 《賃金の支払》
労働安全衛生法66条の8及び同法66条の8の2により行われる医師による【面接指導】に要する費用については,いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが,当該【面接指導】に要した時間に係る賃金の支払については,当然に事業者の負担すべきもの[である
:×ではなく,事業者が支払うことが望ましい]とされている
(法66条の8)。
(2508B) 《保存期間》@
事業者は,【
面接指導】の結果に基づき,法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して,これを
5年間保存しなければならない
(法66条の8第3項)。
(0208E) 《保存期間》A
事業者は,労働安全衛生法に定める【
面接指導】の結果について,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを
保存しなければならないが,その
保存すべき年限は[
5年:×3年]と定められている
(法66条の8第3項)。
(2109E) 《保存期間》B
事業者は,【
面接指導】の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを
5年間保存しなければならない
(則52条の6第1項)。また,当該記録は,労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか,当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の
意見を記載したものでなければならない
(法66条の8第3項)(則52条の6第1項)。
(2109D) 《医師の意見聴取》@
事業者は,【
面接指導】の結果に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,医師の
意見を聴かなければならない
(法66条の8第4項)。
(2508E) 《医師の意見聴取》A
事業者は,【
面接指導】の結果に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,【
面接指導】が行われた後,遅滞なく,医師の
意見を聴かなければならない
(法66条の8第4項)。
(2508D) 《報告》
事業者は,長時間にわたる労働に関する【
面接指導】の結果に基づく医師の意見を勘案し,その必要があると認めるとき,当該労働者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか,当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への
報告その他の適切な措置を講じなければならない
(法66条の8第5項)。
(2309C) 《労働者の申出》
都道府県
労働局長は
,労働安全衛生法66条の8の規定により,労働者の
精神的健康を保持するため必要があると認めるとき,労働衛生指導医の意見に基づき,【
面接指導】を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により,事業者に対し,面接指導の実施その他必要な事項を
指示することが[できる訳ではない
](法66条の8)。