(3010A) 《年1回》
常時50人以上の労働者を使用する事業者は,常時使用する労働者に対し,1年以内ごとに
1回,定期に,【
ストレスチェック】を行わなければならない
(法66条の10第1項)(則52条の9)。
(3010B) 《原因》
【
ストレスチェック】の項目には,ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の
原因に関する項目を含めなければならない
(則52条の9第1号)。
(3010D) 《自覚症状》
【
ストレスチェック】の項目には,ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の
自覚症状に関する項目を含めなければならない
(則52条の9第2号)。
(3010C) 《支援》
【
ストレスチェック】の項目には,ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による
支援に関する項目を含めなければならない
(則52条の9第3号)。
(3010E) 《監督的地位者》
【
ストレスチェック】を受ける労働者について解雇,昇進又は異動に関して直接の権限を持つ
監督的地位にある者は,検査の実施の事務に従事してはならないが
(則52条の10第2項),
ストレスチェックを受けていない労働者を把握して,当該労働者に直接,受検を[勧奨して差し支えない]。
(28安4)
《医師等》
労働安全衛生法66条の10により,事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における
医師等とは,労働安全衛生規則52条の10において,医師,保健師のほか,検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は〔
精神保健福祉士〕とされている
(則52条の10第1項)。