(1210D) 《医師の意見》@
事業者は,健康診断の項目に
異常の所見があると診断された労働者について,その健康診断の結果に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,医師又は歯科医師の【
意見】を聴かなければならない
(法66条の4)。
(0510A) 《医師の意見》A
事業者は,労働安全衛生法66条1項の規定による
健康診断の結果(当該健康診断の項目に
異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,厚生労働省令で定めるところにより,医師又は歯科医師の【
意見】を聴かなければならない
(法66条の4)。
(1610B) 《医師の意見》B
事業者は,
労働安全衛生法66条1項の規定によるいわゆる一般
健康診断の結果(当該健康診断の項目に
異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,医師の【
意見】を聴かなければならないが,その場合,健康診断捲置指針によれば,産業医の選任義務のある事業場において,当該事業場の産業医から【
意見】を聴くことが適当であるとされている
(法66条の4)。
(1610C) 《実施の結果》
労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から,当該健康診断実施の日から[3か月
:×6か月]以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は,当該健康診断の結果についての医師からの【
意見】聴取について,労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない
(法66条の4)(労災法27条)。