1 適切な措置
事業者は,前条第1項又は第5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて,労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは,厚生労働省令で定めるところにより,施設又は設備の設置又は整備,健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
2 評価基準
事業者は,前項の評価を行うに当たつては,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
3 結果の記録
事業者は,前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは,厚生労働省令で定めるところにより,その結果を記録しておかなければならない。