△1 高プロ対象労働者 (月100時間超)
事業者は,労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者であつて,その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間〔100時間〕を超えるものに対し,厚生労働省令で定めるところにより,医師による【面接指導】を行わなければならない。
×2 読み替え
第66条の8第2項から第5項までの規定は,前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において,同条第五項中「就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等」とあるのは,「職務内容の変更,有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く)の付与,健康管理時間(第66条の8の5第1項に規定する健康管理時間をいう)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。