(0110E) 《結果の記録》
事業者は,
厚生労働省令で定めるところにより,受診したすべての労働者の【
健康診断】の結果を
記録しておかなければならないが
(法66条の3),健康診断の受診結果の通知は,[健康診断を受けた労働者に対し,しなければならない](法66条の6)。
(3008B) 《派遣元》
派遣労働者に関する労働安全衛生法66条2項に基づく有害業務従事者に対する【
健康診断】
(以下「特殊健康診断」という)の結果の
記録の保存は,派遣先事業者が行わなければならないが派遣元事業者は,派遣労働者について,
労働者派遣法45条11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず,また,当該記録の写しに基づき,派遣労働者に対して【特殊
健康診断】の結果を
通知しなければならない
(法66条の6)。
(1210C) 《保存期間》@
事業者は,労働安全衛生規則に基づいて作成すべき【
健康診断】個人票を,
5年間保存しなければならない
(則51条)。
(1910B) 《保存期間》A
事業者は,労働安全衛生規則に基づいて作成すべき【
健康診断】個人票を,
5年間保存しなければならない
(法66条の3)(則51条)。
(2710D) 《保存期間》B
事業者は,労働安全衛生規則に定める【
健康診断】については,その結果に基づき健康診断個人票を作成して,その個人票を少なくとも[
5年間:×3年間]保存しなければならない
(則51条)。
(1710E) 《保存期間》C
労働安全衛生法66条の2の深夜業に従事する労働者から,同条の自ら受けた【
健康診断】の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は,当該【
健康診断】の結果に基づき,健康診断個人票を作成し,これを
5年間保存しなければならない
(法66条の3)(則51条)。
(1709E) 《記録保存》
特定化学物質等障害予防規則では,事業者は,ベンゼンを製造し,又は取り扱う業務に常時従事し,又は従事した労働者に係る特定化学物質等【
健康診断】個人票については,当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から
30年間保存するものとされている
(化学物質規則40条2項)。
(1210E) 《結果報告書》@
常時
50人以上の労働者を使用する事業者は,[遅滞なく,定期の
健康診断結果
:×毎年3月末までに,前年の健康診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書]を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない
(則52条)。
(25安2)
《結果報告書》A
労働安全衛生法に基づく【
健康診断】に関し,常時
50人以上の労働者を使用する事業者は,
〔労働安全衛生規則44条の規定によるいわゆる定期
健康診断〕を行ったとき,遅滞なく,所定の様式による結果報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない
(則52条)。
(2009E) 《報告不要》
常時使用する労働者が
40人の事業場の事業者が,1年以内ごとに1回,定期に【
健康診断】を行った場合,当該事業者は,その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない
(法66条)(則52条)。
(1509E) 《産業医の記名押印》
事業者が労働安全衛生規則52条の規定に基づき所轄労働基準監督署長に提出すべき定期健康診断結果報告書には,当該【
健康診断】を当該事業場の産業医が行わず企業外の健康診断実施機関が実施した場合でも,当該事業場の産業医の記名押印又は署名がなされなければならない
(法66条1項)(則52条)(昭48.3.19基発145号)。