労働安全衛生法に定める健康診断等に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 事業者は,事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し,その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回,定期に,検便による健康診断を行わなければならない。

 事業者は,いわゆるパートタイム労働者に対しても,その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2以上の場合には,労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。

 いわゆる一般健康診断において,ある労働者が要精密検査と診断された場合,事業者は,当該一般健康診断実施義務の一環として,当該精密検査を,その責任において行わなければならない。

 常哮50人以上の労働者を使用する事業者は,常時使用する労働者に対し,1年以内ごとに1回,定期に,歯及びその支持組織に関し,歯科医師による健康診断を行わなければならない。

 事業者が労働安全衛生規則第52条の規定に基づき所轄労働基準監督署長に提出すべき定期健康診断結果報告書には,当該健康診断を当該事業場の産業医が行わず企業外の健康診断実施機関が実施した場合であっても,当該事業場の産業医の記名押印又は署名がなされなければならない。

 正 解   
平15 10
平14 10