労働基準法に定める解雇等に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 労働基準法第20条では,使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,少なくとも30日前の予告をしなければならないと規定しているが,労働者側からする任意退職についても,就業規則その他に別段の定めがない場合には,同条の趣旨に照らして,少なくとも30日前の予告が必要であると解されている。

 使用者が労働者を解雇しようとする場合において,解雇の意思表示は,当該労働者に対し,当該解雇の理由を記載した書面を交付することにより行われなければならない。

 労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において,使用者が,即時解雇の意思表示をし,当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは,その即時解雇の効力は,使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。

 使用者が,2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を,雇入れ後1か月経過した日において,やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には,解雇の予告に闊する労働基準法第20条の規定が適用される。

 使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ,当該労働者が,予告をした日から10日目に,業務上の負傷をし療養のため3日間休業したが,当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているところから,当該解雇の効力は,当初の予告どおりの日に発生する。

 正 解   
平15 10
平14 10