(1709A) 《適切な措置》
事業者は,
労働安全衛生法66条1項の規定によるいわゆる【一般
健康診断】の結果
(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,医師の
意見を聴き
(法66条の4),その意見を勘案し,その必要があると認めるとき,当該労働者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の
措置を講じなければならない
(法66条の5第1項)。
(26安3)
《健康診断》
健康診断実施後の措置に関し,事業者は,
健康診断の結果についての医師又は歯科医師の
意見を勘案し,その必要があると認めるとき,当該労働者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を諧ずるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,当該医師又は歯科医師の
意見の〔
衛生委員会若しくは安全衛生委員会〕又は労働時間等設定改善委員会
(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法7条1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう)への報告その他の適切な
措置を講じなければならない。
(法66条の5)。
(1610A) 《健康診断措置指針》
産業医の選任義務のある事業場において,事業者は,当該事業場の労働者の健康管理を担当する
産業医に対して,健康診断の計画や実施上の注意等について
助言を求めることが必要である
(法66条の5第2項)。
(2309B) 《指示》
都道府県労働局長は,
労働安全衛生法66条の規定により,労働者の健康を保持するため必要があると認めるとき,労働衛生指導医の意見に基づき,実施すべき【
健康診断】の項目,健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により,事業者に対し,臨時の健康診断の実施その他必要な事項を
指示することができる
(法66条4項)。
(1509C) 《要精密検査》
いわゆる【一般
健康診断】において,ある労働者が
要精密検査と診断された場合,事業者は,当該一般健康診断実施義務の一環として,当該
精密検査を,[行う義務はない
](法66条1項)(平8.9.13基発566号)。
(1910D) 《再検査》
【
健康診断】において,ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合,再検査又は精密検査は,診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり,一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが,有機溶剤中毒予防規則,特定化学物質障害予防規則等に基づく
特殊健康診断として規定されているものについて,事業者にその実施が義務付けられているので,その責任において行わなければならない
(法66条1項)(健康診断指針)。
(1709C) 《要精密検査》
【一般健康診断】において,毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定,血中脂質検査,血糖検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり,要精密検査と診断されたとき,事業者は,当該精密検査を,当該一般健康診断の一環として,その責任において[行う義務はない
](法66条の5第1項)(平14基発021001号)。
(1210E) 《健康診断の結果》@
常時
50人以上の労働者を使用する事業者は,[遅滞なく,定期の
健康診断結果
:×毎年3月末までに,前年の健康診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書]を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない
(則52条)。
(0510C) 《健康診断の結果》A
事業者(常時[
50人:×100人]以上の労働者を使用する事業者に限る)は,労働安全衛生規則44条の定期
健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の
健康診断(定期のものに限る)を行ったとき,遅滞なく,所定の様式の定期
健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない
(法66条の5)。