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安71条の2〔事業者の講ずる措置〕
事業者は,事業場における
安全衛生
の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な〔
職場環境
〕を形成するように努めなければならない。
@ 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
A 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置
B 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
C 前3号に掲げるもののほか,快適な〔
職場環境
〕を形成するため必要な措置
第7章の2 快適な
職場環境
の形成
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第71条の2〔事業者の講ずる措置〕
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第71条の3〔快適な職場環境の形成のための指針の公表等〕
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第71条の4〔国の援助〕
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