前に
次へ
×
安71条の3〔快適な職場環境の形成指針〕
1
指針の公表
厚生労働大臣は,前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2
指針の指導等
厚生労働大臣は,前項の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導等を行うことができる。
第7章の2 快適な
職場環境
の形成
×
第71条の2〔事業者の講ずる措置〕
×
第71条の3〔快適な職場環境の形成のための指針の公表等〕
×
第71条の4〔国の援助〕
前に
次へ