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△
安62条〔中高年齢者〕
事業者は,
中高
年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に
配慮
を必要とする者については,これらの者の〔
心身
の条件〕に応じて〔適正な
配置
〕を行なうように努めなければならない。
【過去問】01
(03安3)
《中高年齢者》
使用者は,
中高
年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に
配慮
を必要とする者については,これらの者の〔
心身
の条件〕に応じて適正な
配置
を行うように努めなければならない
(法62条)。
身体障害者、出稼労働者
就業管理
教育
☆
第59条〔安全衛生教育〕
○
第60条〔職長教育〕
×
第60条の2〔教育の努力義務〕
制限
◎
第61条〔就業制限〕
△
第62条〔中高年齢者〕
×
第63条〔国の援助〕
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