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安60条の2〔教育の努力義務〕
1
努力義務
事業者は,前2条に定めるもののほか,その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,危険又は有害な業務に現に就いている者に対し,その従事する業務に関する安全又は衛生のための
教育
を行うように努めなければならない。
2
指針
厚生労働大臣は,前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な
指針
を
公表
するものとする。
3
指導等
厚生労働大臣は,前項の
指針
に従い,事業者又はその団体に対し,必要な
指導等
を行うことができる。
就業管理
教育
☆
第59条〔安全衛生教育〕
○
第60条〔職長教育〕
×
第60条の2〔教育の努力義務〕
制限
◎
第61条〔就業制限〕
△
第62条〔中高年齢者〕
×
第63条〔国の援助〕
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