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安61条〔就業制限〕 ← ×第77条〔登録教習機関〕
【関連条文】
特別教育 (法59条3項) 運転の業務 (法61条1項) 就業制限 免許・技能講習
1トン未満 (則36条5号) フォークリフト (令20条11号) 1トン以上 (2110D) (2810A)
(則36条16号) 移動式クレーン (令20条7号) (2810D)
ブル・ドーザー (令20条12号) 3トン以上 (2810B)
5トン未満 (則36条15号イ) クレーン (令20条6号) 5トン以上 (2810C)
(則36条17号) デリツク (令20条8号)
10メートル未満 (則36条10号の5) 高所作業車 (令20条15号) 10メートル以上 (2810E) (2209E)
【過去問】12
1.5m (則526条) (02安4) 《高さ》
 事業者は,高さ又は深さが〔1.5〕メートルを超える箇所で作業を行うとき,当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし,安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは,この限りでない(則526条)。
1.8m (則542条) (2808E) 《通路面》
 事業者は,屋内に設ける通路について,通路面は,用途に応じた幅を有することとするほか,つまずき,すべり,踏抜等の危険のない状態に保持すると共に通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない(則542条)。
2m (則518条1項) (03安4) 《作業床》
 事業者は,高さが〔2メートル〕以上の箇所(作業床の端,開口部等を除く)で作業を行う場合に,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき,足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない(則518条1項)。
(則519条) (2708A) 《作業床》
 事業者は,高さが2メートル以上の作業床の端,開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,囲い,手すり,覆い等を設けなければならず,それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすとき,防網を張り,労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない(則519条)。
(令15条2項) (3009C) 《高所作業車》
 作業床の高さがメートル以上の高所作業車は,労働安全衛生法45条2項に定める【特定自主検査】の対象になるが,事業者は,その使用する労働者で〔厚生労働省令で定める資格を有する者にも〕当該検査を実施させることが[できる](法45条2項)(令15条2項)
10m (令20条15号) (2810E) (2209E) 《高所作業車》
 作業床の高さが[10メートル以上:×5メートル]高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は,高所作業車【運転技能講習】を修了した者〔その他厚生労働大臣が定める者〕でなければその業務に就くことはできない(法61条1項)(令20条15号)
(則44条) (2710C) 《配置替え》
 事業者は,高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については,当該業務への配置替えの際及び[1年]ごとに1回,定期に労働安全衛生規則に定める項目について【健康診断】を実施しなければならない(則44条)。

10メートル 高所作業車 技能講習(令20条15号)
5メートル
2メートル 作業床 (則519条)
1.5メートル 昇降設備 (則526条)
      














勧告
総括安全衛生管理者
(法10条3項) (2609A)
統括安全衛生責任者
(法15条5項) (2010C)
再使用の検査
特定機械等
(法38条3項)
製造時の検査証
移動式の特定機械等
(法39条1項)
ベンジジン等の許可
製造,輸入,使用
(法55条)
作成の指示
安全衛生改善計画
(法79条1項) (2309D)
免許・技能講習
作業主任者・就業制限
(法61条1項) (2810A)
代表者の届出
共同企業体
(法5条1項) (0308B)
就業管理 教育 第59条〔安全衛生教育〕 第60条〔職長教育〕 ×第60条の2〔教育の努力義務〕
制限 第61条〔就業制限〕 第62条〔中高年齢者〕 ×第63条〔国の援助〕
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