(2810E) 《高所作業車》@ ← 10メートル以上
作業床の高さが[
10メートル以上
:×5メートル]の
高所作業車の運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務は,高所作業車【運転
技能講習】を修了した者〔その他厚生労働大臣が定める者〕でなければその業務に就くことはできない
(法61条1項)(令20条15号)。
(2209E) 《高所作業車》A ← 10メートル以上
事業者は,作業床の高さが
10メートル以上の
高所作業車の運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務については一定の
資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが,当該業務に就くことができる者は,都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車【運転
技能講習】を修了した者でなければならない
(法61条1項)(令20条15号)。
(2810B) 《ブル・ドーザー》 ← 3トン以上
建設機械の一つである機体重量が3トン以上の
ブル・ドーザーの運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務に係る
就業制限は,建設業以外の事業を行う事業者にも[適用される
](法61条1項)(令20条12号)。
(2110D) 《フォークリフト》@ ← 1トン以上
各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が,当該事業場の倉庫内で,労働者を最大荷重が
1トン以上の
フォークリフトの運転の業務に就かせる場合,労働安全衛生法61条1項に定める就業制限の適用は[除外されない
](法61条1項)(令20条11号)。
(2810A) 《フォークリフト》A ← 1トン以上
産業労働の場において,事業者は,例えば最大荷重が
1トン以上の
フォークリフトの運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務については,都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト【運転
技能講習】を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ,当該業務に就かせてはならないが,個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについても[制限されている
](法61条1項)(令20条11号)。
(2110E) 《フォークリフト》 罰則
労働安全衛生法61条1項に定める資格を有しない個人事業主が,当該事業場の倉庫内で,最大荷重が1トン以上の
フォークリフトの運転の業務に就いた場合,労働安全衛生法の
罰則規定が[適用される
](法120条1号)。
(2110B) 《修了証の携帯》
フォークリフト【運転
技能講習】を修了した者は,当該
技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合,
フォークリフト【運転
技能講習】を
修了したことを証する書面を
携帯している[必要がある
](法61条1項)。
(2810D) 《移動式クレーン》 ← 1トン以上
クレーン・デリック運転士
免許を受けた者は,つり上げ荷重が5トンの移動式
クレーンの運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就くことが[できない
](法61条1項)。
(2810C) 《クレーン・デリック》 ← 5トン以上
つり上げ荷重が5トンの
クレーンのうち床上で運転し,かつ,当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は,クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても,床上操作式クレーン【運転
技能講習】を修了した者であればその業務に就くことができる
(法61条1項)。
(2310A) 《クレーン等安全規則》
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,
クレーン等安全
〈×衛生〉規則がある。
(2408D) 《クレーンの運転》 ← 合図
造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に,法令の規定により講じることが義務付けられている
措置として,つり上げ荷重が1トンの
クレーンを用いて行う作業であるとき,当該クレーンの運転についての
合図を統一的に定めることがある
(則643条の3第項)。
(27安5)
《クレーン》 ← 5トン以上
事業者は,
クレーンの運転その他の業務で,労働安全衛生法施行令20条で定めるものについては,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める
資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが,労働安全衛生法施行令20条で定めるものには,
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務,つり上げ荷重が5トン以上の
クレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務,〔
最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上の
フォークリフトの運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務〕などがある
(令20条)。