(1310A) 《職長》@
事業者は,【
職長】その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
(作業主任者を除く)について,新たに職務につくこととなったとき
,〈×又はその職務内容を変更したときは〉,一定の事項について,【安全又は衛生のための
教育】を行わなければならない
(法60条)。
(2210E) 《職長》A
[
建設業等
:×運送業]の事業者は,新たに職務に就く【
職長】に対して,作業方法の決定及び労働者の配置に関すること,労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について【安全衛生
教育】を行わなければならない
(法60条)。
(0210E) 《職長》B
事業者は,その事業場の業種が金属製品
製造業に該当するとき,新たに職務に就くこととなった【
職長】その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
(作業主任者を除く)に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について,厚生労働省令で定めるところにより,【安全又は衛生のための
教育】を行わなければならない
(法60条)。
(2610C) 《罰則なし》
労働安全衛生法60条に定める職長等の
教育に関する規定には,同法59条に定める雇入れ時の教育
(同条1項),作業内容変更時の教育
(同条2項)及び特別の教育
(同条3項)に関する規定と[異なり],その違反には
罰則が[付けられていない
](法119条)。