(0308E) 《報告指示》
厚生労働大臣は,化学物質で,がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて,当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるとき,厚生労働省令で定めるところにより,当該化学物質を製造し,輸入し,又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し,政令で定める
有害性の
調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう)を行い,その結果を
報告すべきことを
指示することができる
(法57条の5第1項)。 また,その指示を行おうとするとき,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,学識経験者の
意見を聴かなければならない
(法57条の5第3項)。