次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第10条第1項,第11条第1項,第12条第1項,第13条第1項,第15条第1項,第3項若しくは第4項,第15条の2第1項,第16条第1項,第17条第1項,第18条第1項,第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む),第26条,第30条第1項若しくは第4項,第30条の2第1項若しくは第4項,第32条第1項から第6項まで,第33条第3項,第40条第2項,第44条第5項,第44条の2第6項,第45条第1項若しくは第2項,第57条の4第1項,第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む),第61条第2項,第66条第1項から第3項まで,第66条の3,第66条の6,第66条の8の2第1項,第66条の8の4第1項,第87条第6項,第88条第1項から第4項まで,第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
A 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む),第57条の5第1項,第65条第5項,第66条第4項,第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
B 第44条第4項又は第44条の2第5項の規定による表示をせず,又は虚偽の表示をした者
C 第91条第1項若しくは第2項,第94条第1項又は第96条第1項,第2項若しくは第4項の規定による立入り,検査,作業環境測定,収去若しくは検診を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者
D 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は出頭しなかつた者
E 第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず,又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者