次の各号のいずれかに該当する者は,
20万円以下の
過料に処する。
@
第50条第1項
(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず,財務諸表等に記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は正当な理由がないのに第50条第2項
(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)の規定による請求を拒んだ者
(外国登録製造時等検査機関等を除く)
A 機構が
第96条の3の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員