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×
安96条の3〔機構に対する命令〕
厚生労働大臣は,前条第1項に規定する調査に係る業務及び同条第2項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,機構に対し,これらの業務に関し必要な
命令
をすることができる。
監
督
等
○
第88条〔計画の届出等〕
△
第89条〔厚生労働大臣の審査等〕
×
第89条の2〔都道府県労働局長の審査〕
×
第90条〔労働基準監督署長〕
×
第91条〔労働基準監督官の権限〕
×
第92条〔労働基準監督官の権限〕
×
第93条〔産業安全専門官〕
×
第94条〔産業安全専門官の権限〕
×
第95条〔労働衛生指導医〕
△
第96条〔厚生労働大臣等の権限〕
△
第96条の2〔機構による労働災害の原因の調査等の実施〕
×
第96条の3〔機構に対する命令〕
×
第97条〔労働者の申告〕
×
第98条〔使用停止命令等〕
×
第99条〔使用停止命令等〕
△
第99条の2〔講習の指示〕
×
第99条の3〔講習の指示〕
○
第100条〔報告等〕
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