1 高度の技術的検討
都道府県労働局長は,第88条第1項又は第3項の規定による届出があつた計画のうち,前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。 ただし,当該計画のうち,当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては,当該審査を行わないものとする。
2 準用
前条第2項から第5項までの規定は,前項の審査について準用する。