前に
次へ
×
安95条〔労働衛生指導医〕
1
設置
都道府県労働局に,労働衛生
指導医
を置く。
2
参画
労働衛生
指導医
は,第65条第5項又は第66条第4項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に
参画
する。
3
任命
労働衛生指導医は,労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから,厚生労働大臣が
任命
する。
4
非常勤
労働衛生
指導医
は,
非常勤
とする。
監
督
等
○
第88条〔計画の届出等〕
△
第89条〔厚生労働大臣の審査等〕
×
第89条の2〔都道府県労働局長の審査〕
×
第90条〔労働基準監督署長〕
×
第91条〔労働基準監督官の権限〕
×
第92条〔労働基準監督官の権限〕
×
第93条〔産業安全専門官〕
×
第94条〔産業安全専門官の権限〕
×
第95条〔労働衛生指導医〕
△
第96条〔厚生労働大臣等の権限〕
△
第96条の2〔機構による労働災害の原因の調査等の実施〕
×
第96条の3〔機構に対する命令〕
×
第97条〔労働者の申告〕
×
第98条〔使用停止命令等〕
×
第99条〔使用停止命令等〕
△
第99条の2〔講習の指示〕
×
第99条の3〔講習の指示〕
○
第100条〔報告等〕
前に
次へ