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×
安99条の3〔講習の指示〕
1
指示
都道府県労働局長は,第61条第1項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が,当該業務について,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において,その
再発
を
防止
するため必要があると認めるときは,その者に対し,期間を定めて,都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう
指示
することができる。
2
準用
前条第3項の規定は,前項の講習について準用する。
監
督
等
○
第88条〔計画の届出等〕
△
第89条〔厚生労働大臣の審査等〕
×
第89条の2〔都道府県労働局長の審査〕
×
第90条〔労働基準監督署長〕
×
第91条〔労働基準監督官の権限〕
×
第92条〔労働基準監督官の権限〕
×
第93条〔産業安全専門官〕
×
第94条〔産業安全専門官の権限〕
×
第95条〔労働衛生指導医〕
△
第96条〔厚生労働大臣等の権限〕
△
第96条の2〔機構による労働災害の原因の調査等の実施〕
×
第96条の3〔機構に対する命令〕
×
第97条〔労働者の申告〕
×
第98条〔使用停止命令等〕
×
第99条〔使用停止命令等〕
△
第99条の2〔講習の指示〕
×
第99条の3〔講習の指示〕
○
第100条〔報告等〕
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