(2509A) 《大規模な仕事》
事業者は
,労働安全衛生法88条2項の規定に基づき,建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に
大規模な仕事で,厚生労働省令で定めるものを開始しようとするとき,その計画を当該仕事の開始の日の
30日前までに【厚生労働大臣】に
届け出なければならず
(法88条2項),厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち,高度の技術的検討を要するものについて審査をし,審査の結果必要があると認めるとき,当該届出をした事業者の意見をきいた上で,届出をした事業者に対し,労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる(法89条3項)。
(0610B) 《大規模仕事》
事業者は,建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で,厚生労働省令で定めるものを開始しようとするとき,その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに,厚生労働省令で定めるところにより,[厚生労働大臣
:×都道府県労働局長]に届け出なければならない
(法83条2項)。
(0610C) 《中規模仕事》
事業者は,建設業に属する事業の仕事
(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で,厚生労働省令で定めるものを除く)で,厚生労働省令で定めるものを開始しようとするとき,その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに,厚生労働省令で定めるところにより,労働基準監督署長に届け出なければならない
(法88条3項)。
(1810E) 《石綿等の除去》
建設業に属する事業者は,石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における
石綿等の
除去の作業を行う仕事を開始しようとするとき,その計画を当該仕事の開始の日の[
14日:×30日]前までに所轄【労働基準監督署長】に届け出なければならない
(法88条3項)(則90条5号の2)。
(0610A) 《機械設置》
労働安全衛生法88条1項柱書きは,「事業者は,機械等で,危険若しくは有害な作業を必要とするもの,危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち,厚生労働省令で定めるものを設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,その計画を当該工事の開始の日の[
30日前:×14日前]までに,厚生労働省令で定めるところにより,労働基準監督署長に届け出なければならないこと定めている
(法88条1項)。
(0610D) 《クレーン》
機械等で,危険な作業を必要とするものとして【計画の届出】が必要とされるものにはクレーンが含まれるが,つり上げ荷重が
[3トン:×1トン]未満のものは除かれる
(法88条1項)。
(0610E) 《動力プレス》
機械等で,危険な作業を必要とするものとして【計画の届出】が必要とされるものには動力プレス
(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る)が含まれるが,圧力能力が5トン未満のものは[除かれない
](法88条1項)。
(1810A) 《免除認定》
労働安全衛生法88条1項ただし書の規定により,同法28条の2第1項の危険性又は
有害性等の調査及びその結果に基づき諧ずる措置並びに労働安全衛生規則24条の2の指針
(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という)に従って事業者が行う
自主的活動を講じているものとして,厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が【
認定】した事業者について,
同法88条1項の規定による建設物等の設置等の
計画の届出をしなくてもよいこととされているが,
同条2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の届出についても,[
免除される
](法88条2項)(則87条)。
(1810B) 《免除認定》
労働安全衛生法88条1項ただし書の規定による労働基準監督署長の【
認定】を受けようとする事業者は,
労働安全衛生規則87条に規定する同法28条の2第1項の危険性又は
有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について,[
2人:×1人]以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による
評価を受けなければならない
(法88条1項)(則87条の5第1項)。
(1810C) 《更新》
労働安全衛生法88条1項ただし書の規定による労働基準監督署長の【
認定】は,
3年ごとにその
更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う
(法88条1項)(則87条の6第1項)。
(1810D) 《認定事業場》
労働安全衛生法88条1項ただし書の規定による労働基準監督署長の【
認定】を受けた事業者は,認定に係る事業場ごとに,[
1年:×6か月]以内ごとに1回,実施状況等報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
(法88条1項)(則87条の7)。