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△
安99条〔使用停止命令等〕
1
事業者
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,前条第1項の場合以外の場合において,労働災害発生の急迫した危険があり,かつ,緊急の必要があるときは,必要な限度において,
事業者
に対し,作業の全部又は一部の一時停止,建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
2
労働者
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,前項の規定により命じた事項について必要な事項を
労働者
に命ずることができる。
【関連条文】
基準違反でない場合
【過去問】01
(1808E)
《応急の措置》
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,
労働安全衛生法98条1項の規定に基づき
作業の停止等を命ずる場合以外の場合に,労働災害発生の
急迫
した危険があり,かつ,緊急の必要があるとき,必要な限度において,事業者に対し,作業の全部又は一部の一時停止,建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な
応急
の措置を講ずることを命ずることができる
(法99条1項)。
監
督
等
○
第88条〔計画の届出等〕
△
第89条〔厚生労働大臣の審査等〕
×
第89条の2〔都道府県労働局長の審査〕
×
第90条〔労働基準監督署長〕
×
第91条〔労働基準監督官の権限〕
×
第92条〔労働基準監督官の権限〕
×
第93条〔産業安全専門官〕
×
第94条〔産業安全専門官の権限〕
×
第95条〔労働衛生指導医〕
△
第96条〔厚生労働大臣等の権限〕
△
第96条の2〔機構による労働災害の原因の調査等の実施〕
×
第96条の3〔機構に対する命令〕
×
第97条〔労働者の申告〕
×
第98条〔使用停止命令等〕
×
第99条〔使用停止命令等〕
△
第99条の2〔講習の指示〕
×
第99条の3〔講習の指示〕
○
第100条〔報告等〕
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