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△
安94条〔産業安全専門官・労働衛生専門官の権限〕
1
立入検査
産業安全専門官又は労働衛生専門官は,前条第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査し,若しくは作業環境測定を行い,又は検査に必要な限度において無償で製品,原材料若しくは器具を収去することができる。
2
指示
第91条
第3項及び第4項の規定は,前項の規定による立入検査について準用する。
【過去問】01
(1508C)
《立入検査》
労働基準監督官のみならず,産業安全専門官及び労働衛生専門官についても,同法の規定によるそれぞれの事務を行うため必要があると認めるとき,事業場に
立ち入
り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を
検査
し;若しくは作業環境測定を行い,又は検査に必要な限度において無償で製品,原材料若しくは器具を収去することができる
(法94条1項)。
監
督
等
○
第88条〔計画の届出等〕
△
第89条〔厚生労働大臣の審査等〕
×
第89条の2〔都道府県労働局長の審査〕
×
第90条〔労働基準監督署長〕
×
第91条〔労働基準監督官の権限〕
×
第92条〔労働基準監督官の権限〕
×
第93条〔産業安全専門官〕
×
第94条〔産業安全専門官の権限〕
×
第95条〔労働衛生指導医〕
△
第96条〔厚生労働大臣等の権限〕
△
第96条の2〔機構による労働災害の原因の調査等の実施〕
×
第96条の3〔機構に対する命令〕
×
第97条〔労働者の申告〕
×
第98条〔使用停止命令等〕
×
第99条〔使用停止命令等〕
△
第99条の2〔講習の指示〕
×
第99条の3〔講習の指示〕
○
第100条〔報告等〕
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