(1508E) 《報告》
労働基準監督署長は,労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるとき,同法に基づく規則により報告が義務づけられている事項
(例えば労働安全衛生規則97条1項の規定に基づく労働者死傷病報告など)以外の事項でも,事業者に対し,報告をさせる理由を通知することにより必要な事項を
報告させることができる
(法100条1項)(則98条)。
(06安5)
《死傷病報告》
事業者は,労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷,窒息又は急性中毒により死亡し,又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る)したとき,〔遅滞なく〕,所轄労働基準監督署長に
報告しなければならない
(法100条1項)(則97条1項)。
(0310E) 《死傷病報告》
事業者は,労働者が労働災害により
死亡し,又は4日以上
休業したとき,その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に《
周知》させる義務は[ない
](則97条1項)。
(2908B) 《死傷病報告》
労働者が事業場内における負傷により
休業した場合,その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも,事業者は,
労働安全衛生規則97条の【労働者
死傷病報告書】を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない
(則97項)。
(3008E) 《派遣労働者》
派遣元事業者は,派遣労働者が労働災害に
被災したことを把握した場合,派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した【労働者
死傷病報告】の写しを踏まえて【労働者
死傷病報告】を作成し,派遣元の事業場を所轄する【労働基準
監督署長】に提出しなければならない
(法100条1項)。
(1608C) 《派遣労働者》
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し,又は休業した場合における労働安全衛生規則97条の規定に基づく【労働者
死傷病報告】の提出は,派遣先[及び派遣元の双方が行わなければならない
](法100条1項)(則97条1項)(派遣法45条1項)。
(2509D) 《4日未満》
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が
2日の
休業をしたとき,事業者は,[1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について,それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに
:×遅滞なく],所定の様式による
報告書を所轄【労働基準
監督署長】に提出しなければならない
(則97条2項)。
(2009A) 《4日未満》
事業者は,労働者が事業場内において負傷,窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合も,その【労働者
死傷病報告書】を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
(法100条1項)(則97条1項)。
(2009C) 《事故報告》@
事業者は,事業場の附属建設物内で,火災の事故が発生した場合,その事故による労働者の負傷,疾病又は死亡の労働災害がないときでも,遅滞なく,その事故報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない
(則97条1項)。
(2509E) 《ボイラーの破裂》A
労働安全衛生法施行令1条3号で定めるボイラー(同条4号の小型ボイラーを除く)の
破裂が発生したとき,事業者は,遅滞なく,
所定の様式による報告書を所轄【労働基準
監督署長】に提出しなければならない
(法100条)。