(0310A) 《法令等》
事業者は,この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に
掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に【
周知】させなければならないが,この義務は
〈×常時10人以上の〉労働者を使用する事業場に課せられている
(法101条1項)。
(0310B) 《産業医》
産業医を選任した事業者は,その事業場における産業医に対する
健康相談の申出の方法などを,常時各作業場の見やすい場所に
掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に【
周知】させなければならないが
(法101条2項),この義務は[人数にかかわらず
:×常時100人以上の]労働者を使用する事業場に課せられている
(則98条の2第2項)。
(0310C) 《化学物質》
事業者は,労働安全衛生法57条の2第1項の規定
(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を,
化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時
掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,当該物を取り扱う労働者に【
周知】させる義務がある
(法101条4項)。