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〇
安102条〔教示義務〕
ガス工作物
その他政令で定める
工作物
を設けている者は,当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から,当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての〔
教示
〕を求められたときは,これを〔
教示
〕しなければならない。
【関連条文】
令25条〔法第102条の政令で定める工作物〕
法第102条の政令で定める
工作物
は,次のとおりとする。
@
電気工作物
A 熱供給施設
B 石油パイプライン
【過去問】02
(1508D)
《ガス工作物》
労働安全衛生法においては,[
ガス
工作物その他政令で定める
工作物
を設けている者
:×建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者]
は,当該仕事を請け負った
事業者
から,当該仕事による労働災害の発生を
防止
するためにとるべき措置についての
教示
を求められたとき,これを【
教示
】しなけれぱならないこととされている
(法102条)。
(2410D)
《電気工作物》
電気工作物
を設けている者は,当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う
事業者
から,当該工作物による労働災害の発生を
防止
するためにとるべき措置についての
教示
を求められたとき,これを【
教示
】しなければならない
(法102条)。
雑
則
〇
第101条〔法令等の周知〕
〇
第102条〔教示義務〕
×
第103条〔書類の保存〕
×
第104条〔心身状態の情報の取扱い〕
△
第105条〔健康診断の秘密の保持〕
×
第106条〔国の援助〕
×
第107条〔厚生労働大臣の援助〕
×
第108条〔研究開発の推進等〕
×
第108条の2〔疫学的調査〕
×
第109条〔地方公共団体との連携〕
×
第110条〔許可等の条件〕
×
第111条〔審査請求〕
×
第112条〔手数料〕
×
第112条の2〔公示〕
×
第113条〔経過措置〕
△
第114条〔鉱山に関する特例〕
△
第115条〔適用除外〕
×
第115条の2〔省令への委任〕
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