1 不可
第38条の検査,性能検査,個別検定又は型式検定の結果についての処分については,審査請求をすることができない。
2 可能
指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為,指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については,厚生労働大臣に対し,審査請求をすることができる。 この場合において,厚生労働大臣は,行政不服審査法第25条第2項及び第3項,第46条第1項及び第2項,第47条並びに第49条第3項の規定の適用については,指定試験機関,指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。