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安110条〔許可等の条件〕
1
条件
この法律の規定による許可,免許,指定又は登録
(第54条の3第1項又は第84条第1項の規定による登録に限る。次項において同じ)
には,条件を付し,及びこれを変更することができる。
2
最少限度
前項の条件は,当該許可,免許,指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り,かつ,当該許可,免許,指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
雑
則
〇
第101条〔法令等の周知〕
〇
第102条〔教示義務〕
×
第103条〔書類の保存〕
×
第104条〔心身状態の情報の取扱い〕
△
第105条〔健康診断の秘密の保持〕
×
第106条〔国の援助〕
×
第107条〔厚生労働大臣の援助〕
×
第108条〔研究開発の推進等〕
×
第108条の2〔疫学的調査〕
×
第109条〔地方公共団体との連携〕
×
第110条〔許可等の条件〕
×
第111条〔審査請求〕
×
第112条〔手数料〕
×
第112条の2〔公示〕
×
第113条〔経過措置〕
△
第114条〔鉱山に関する特例〕
△
第115条〔適用除外〕
×
第115条の2〔省令への委任〕
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