1 厚生労働大臣
厚生労働大臣は,次の場合には,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を官報で告示しなければならない。
@ 第38条第1項,第41条第2項,第44条第1項又は第44条の2第1項の規定による登録をしたとき。
A 第44条の4の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。
B 第47条の2又は第49条(第53条の3から第54条の2までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による届出があつたとき。
C 第53条第1項(第53条の3から第54条の2までにおいて準用する場合を含む)の規定により登録を取り消し,又は製造時等検査,性能検査,個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
D 第53条第2項(第53条の3から第54条の2までにおいて準用する場合を含む)の規定により登録を取り消したとき。
E 第53条の2(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)の規定により都道府県労働局長,労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査,性能検査,個別検定,型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき,又は都道府県労働局長,労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査,性能検査,個別検定,型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
F 第75条の2第1項,第83条の2又は第85条の2第1項の規定による指定をしたとき。
G 第75条の10(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の許可をしたとき。
H 第75条の11第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の規定による取消しをしたとき。
I 第75条の11第2項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の規定により指定を取り消し,又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。
J 第75条の12第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき,又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。
2 都道府県労働局長
都道府県労働局長は,次の場合には,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を公示しなければならない。
@ 第14条,第61条第1項又は第75条第3項の規定による登録をしたとき。
A 第77条第3項において準用する第47条の2又は第49条の規定による届出があつたとき。
B 第77条第3項において準用する第53条第1項の規定により登録を取り消し,又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。