前に
次へ
△
安114条〔鉱山に関する特例〕
1
中央鉱山保安協議会
鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安
(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第1項において同じ)
については,第2章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と,「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。
2
衛生推進者
鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山に関しては,第3章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と,「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。
【過去問】01
(1209C)
《鉱山》
鉱山保安法の適用を受ける鉱山に関して,労働安全衛生法第3章の安全衛生管理体制の規定は[適用される
](法114条2項)。
雑
則
〇
第101条〔法令等の周知〕
〇
第102条〔教示義務〕
×
第103条〔書類の保存〕
×
第104条〔心身状態の情報の取扱い〕
△
第105条〔健康診断の秘密の保持〕
×
第106条〔国の援助〕
×
第107条〔厚生労働大臣の援助〕
×
第108条〔研究開発の推進等〕
×
第108条の2〔疫学的調査〕
×
第109条〔地方公共団体との連携〕
×
第110条〔許可等の条件〕
×
第111条〔審査請求〕
×
第112条〔手数料〕
×
第112条の2〔公示〕
×
第113条〔経過措置〕
△
第114条〔鉱山に関する特例〕
△
第115条〔適用除外〕
×
第115条の2〔省令への委任〕
前に
次へ