(1208A) 《快適な職場環境》@
労働安全衛生法は,職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,快適な
職場環境の形成を促進することを【
目的】とする
(法1条)。
(24安3)
《快適な職場環境》A
労働安全衛生法は,労働災害の防止のための〔
危害防止基準〕の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を諧ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,〔快適な
職場環境の形成〕を促進することを【
目的】とする
(法1条)。
(01安3)
《快適な職場環境》B
労働安全衛生法は,労働基準法と相まつて,労働災害の防止のための
危害防止基準の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,〔快適な
職場環境〕の形成を促進することを【
目的】とする
(法1条)。
(15安2)
《労働基準法との関係》
労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが,安全衛生に関する事項は労働者の〔労働条件〕の重要な一端を占めるものであり,労働安全衛生法1条,労働基準法42条等の規定により,労働安全衛生法と〔労働条件〕についての一般法である労働基準法とは〔
一体としての〕関係に立つものである
(法1条)(昭47.9.18発基91号)。
(2908E) 《労働憲章的部分》
労働安全衛生法は,労働基準法と
一体的な関係にあるので,例えば,この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるからに始まる労働基準法1条2項に定めるような労働
憲章的部分は,労働安全衛生法の施行においても基本となる
(法1条)。