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◆○安1条〔目的〕
安1条〔目的〕
 労働安全衛生法は,労働基準法と相まつて,
 労働災害の防止のための危害防止基準の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,〔快適な職場環境の形成〕を促進することを【目的】とする。
【過去問】05
管理体制
職場環境 場所の同一
労災防止 危険物
労働者の健康 経営の同一
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〔1〕 総 則 (1条〜5条)
〔2〕 防止計画
 (6条〜9条)
〔3〕 管理体制 (10条〜19条の3)
      全産業      建設業
〔4〕 防止措置
(20条〜36条)
 事業者  元方事業者  注文者
〔5-1〕 機械等
  (37条〜54条の6)
 特定機械    構造期間の具備   定期自主検査
〔5-2〕 危険・有害物
  (55条〜58条)
 危険が判明   危険が不明
〔6〕 就業
(59条〜63条)
 就業制限  安全衛生教育
〔7〕 健康 (65条〜71条)
  作業環境測定  健康診断
〔7の2〕 職場
(71条の2〜71条の4)
〔8〕 免許等
 (72条〜77条)
〔9-1〕 改善計画 (78条〜80条) 〔10〕 監督等
 (88条〜100条)
〔9-2〕 コンサルタント (81条〜87条)
〔11〕 雑 則 (101条〜115条の2)   不服申立て
〔12〕 罰 則 (115条の3〜123条)
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔定義〕
第3条〔事業者等の責務〕 第4条〔労働者の責務〕 第5条〔〔みなし代表者〕
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