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◆◎安3条〔事業者等の責務〕
事業者は, 国が実施する労働災害防止に関する施策に 協力するようにしなければならない。 協力義務
機械,器具その他の設備を設計し,製造し,若しくは輸入する者,
原材料を製造し,若しくは輸入する者又は
建設物を建設し,若しくは設計する者は,
これらの物の設計,製造,輸入又は建設に際して,
これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように
努めなければならない。 努力義務
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は, 施工方法,工期等について,
安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように
配慮しなければならない。 配慮義務
【過去問】14
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔定義〕
第3条〔事業者等の責務〕 第4条〔労働者の責務〕 第5条〔〔みなし代表者〕
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