(1508B) 《事業者》@
【
事業者】は,労働安全衛生法上,職場における労働者の安全と健康を
確保するようにしなければならない責務を負っている
(法3条1項前)。
(18安4)
《事業者》A
【
事業者】は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて〔職場における労働者の安全と健康を
確保するようにし〕なければならない
(法3条1項)。
(04安4)
《職場環境》
【
事業者】は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,〔快適な職場環境の実現〕と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を
確保するようにしなければならない。また,事業者は,国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない
(法3条1項)。
(1608D) 《事業者》
労働安全衛生法において,【
事業者】は,労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務を統括管理しなければならない旨規定されているが
(法3条1項),同法10条の総括安全衛生管理者を選任し,その者に当該業務を行わせることとした場合,その義務を[免れる訳ではない
]。
(0209D) 《事業者等》
労働安全衛生法は,事業者の責務を明らかにするだけではなく,機械等の
設計者,製造者又は輸入者,原材料の製造者又は輸入者,建設物の建設者又は設計者,建設工事の
注文者等についても,それぞれの立場において
労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている
(昭47.9.18発基91号)。
(1208B) 《設計者》@
機械,器具その他の設備を
設計する者は,これらの物の設計に際して,これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように
努めなければならない
(法3条2項)。
(2908C) 《設計者》A
労働安全衛生法は,機械,器具その他の設備を
設計し,製造し,又は輸入する者にも,これらの物の
設計,製造又は輸入に際して,これらの物が使用されることによる
労働災害の発生の防止に資するよう
努めることを求めている
(法3条2項)。
(17安3)
《設計者》B
機械,器具その他の設備を〔
設計〕し,製造し,又は輸入する者は,これらの物の〔
設計〕,製造又は輸入に際して,これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止〔に資するように
努め〕なければならない
(法3条2項)。
(1208C) 《製造者》@
機械,器具その他の設備を
製造する者は,これらの物の製造に際して,これらの物が使用されることによる
労働災害の発生の防止[に資するように
努め:×の措置を講じ]なければならない
(法3条2項)。
(2608E) 《製造者》A
機械,器具その他の設備の
製造者の責務として,機械,器具その他の設備の製造に際して,これらの物が使用されることによる
労働災害の発生の防止に資するように
努めなければならない
(法3条2項)。
(2908D) 《製造者》B
労働安全衛生法は,原材料を
製造し,又は輸入する者にも,これらの物の製造又は輸入に際して,これらの物が使用されることによる
労働災害の発生の防止に資するよう
努めることを求めている
(法3条2項)。
(1409B) 《注文者》@
建設工事の
注文者等仕事を他人に
請け負わせる者は,施工方法,工期等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように
配慮しなければならない
(法3条3項)。
(2608B) 《注文者》A
建設工事の
注文者等仕事を他人に
請け負わせる者は,施工方法,工期等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように
配慮しなければならない
(法3条3項)。
(0708A) 《注文者》B
労働安全衛生法3条3項には,仕事を他人に
請け負わせる者は,施工方法,工期等について,安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように
配慮しなければならないとの責務が定められているが,当該規定は,建設工事以外の
注文者にも適用される
(法3条3項)。