次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第49条(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第75条の10(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
B 第96条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をしたとき。
C 第100条第2項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたとき。
D 第103条第2項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず,又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。