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安122条の2〔コンサルタント会〕
次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をしたコンサルタント会の理事,監事又は清算人は,
50万円
以下の過料に処する。
@ 第87条第3項の規定による
届出
をせず,又は
虚偽
の届出をしたとき。
A 第87条第5項の規定による
検査
を
拒み
,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による命令に違反したとき。
【関連条文】
×
安87条3項〔日本労働安全衛生コンサルタント会〕
3
成立届出
第1項の一般社団法人
(以下「コンサルタント会」という)
は,
成立
したときは,成立の日から2週間以内に,登記事項証明書及び定款の写しを添えて,その旨を厚生労働大臣に
届け出
なければならない。
5
検査
厚生労働大臣は,コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,いつでも,当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を
検査
し,又はコンサルタント会に対し,当該業務に関し監督上必要な
命令
をすることができる。
罰 則
×
第115条の3〔賄賂〕
×
第115条の4〔賄賂〕
×
第115条の5〔国外犯〕
×
第116条〔製造禁止〕
×
第117条〔製造許可〕
×
第118条〔登録取消〕
○
第119条〔必要措置〕
〇
第120条〔防止措置〕
×
第121条〔検査機関〕
○
第122条〔両罰規定〕
×
第122条の2〔コンサルタント会〕
×
第123条〔備置等〕
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