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×給118条〔虚偽の報告・両罰規定〕
【関連条文】12
×拠122条〔両罰規定〕 300万円以下 100万円以下 50万円以下 20万円以下 10万円以下
3年以下 ×拠118条〔営業〕
1年以下 ×拠119条〔不実の告知〕
6月以下 ×給118条〔虚偽の報告〕
×拠120条〔虚偽の陳述〕
懲役なし ×給119条〔命令違反〕
×給120条〔規約の変更届〕
×拠121条〔虚偽の届出〕 運営管理機関 ×給121条〔以外の事業〕
×給122条〔虚偽の公告〕
×拠123条〔虚偽の届出〕 事業主
×給123条〔名称〕
×拠124条〔虚偽の申出〕 加入者等
罰 則 100万円以下 50万円以下 20万円以下 10万円以下
6月以下 ×給118条〔虚偽の報告〕
懲役なし ×給119条〔命令違反〕 ×給121条〔以外の事業〕 ×給123条〔名称〕
×給120条〔規約の変更届〕 ×給122条〔虚偽の公告〕
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