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拠118条〔営業〕
次の各号のいずれかに該当する者は,
3年
以下の懲役若しくは
300万円
以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
@ 第88条第1項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
A 不正の手段により第88条第1項の登録を受けた者
B 第95条の規定に違反して,他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
C 第100条第1号から第3号までの規定に違反して,これらの規定に掲げる行為をした者
【関連条文】
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拠122条〔両罰規定〕
300万円以下
100万円以下
50万円以下
20万円以下
10万円以下
3年以下
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拠118条〔営業〕
1年以下
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拠119条〔不実の告知〕
6月以下
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拠120条〔虚偽の陳述〕
懲役なし
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拠121条〔虚偽の届出〕
運営管理機関
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拠123条〔虚偽の届出〕
事業主
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拠124条〔虚偽の申出〕
加入者等
第8章 罰 則
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第118条〔営業〕
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第119条〔不実の告知〕
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第120条〔虚偽の陳述〕
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第121条〔管理機関虚偽の届出〕
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第122条〔両罰規定〕
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第123条〔事業主虚偽の届出〕
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第124条〔加入者虚偽の届出〕
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