次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
@ 第51条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の陳述をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
A 第89条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
B 第101条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の帳簿書類を作成した者
C 第102条の規定による報告書を提出せず,又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
D 第103条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の陳述をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者