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拠121条〔虚偽の届出〕
← 運営管理機関
次の各号のいずれかに該当する者は,
50万円
以下の罰金に処する。
@
第92条
第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
A
第94条
第1項の規定に違反した者
B 第94条第2項の規定に違反して,同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
C
第96条
の規定に違反して,書類を備え置かず,若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず,又は虚偽の記載のある書類を備え置き,若しくは加入者等に閲覧させた者
D
第104条
第1項の規定による命令に違反した者
【関連条文】
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第122条〔両罰規定〕
300万円以下
100万円以下
50万円以下
20万円以下
10万円以下
3年以下
×
第118条〔営業〕
1年以下
×
第119条〔不実の告知〕
6月以下
×
第120条〔虚偽の陳述〕
懲役なし
×
第121条〔虚偽の届出〕
運営管理機関
×
第123条〔虚偽の届出〕
事業主
×
第124条〔虚偽の申出〕
加入者等
第8章 罰 則
×
第118条〔営業〕
×
第119条〔不実の告知〕
×
第120条〔虚偽の陳述〕
×
第121条〔管理機関虚偽の届出〕
×
第122条〔両罰規定〕
×
第123条〔事業主虚偽の届出〕
×
第124条〔加入者虚偽の届出〕
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