前に
次へ
×
拠92条〔変更の届出〕
1 確定拠出年金運営管理機関は,第89条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,その日から2週間以内に,その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は,前項の規定による届出を受理したときは,届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。
【関連条文】
**
第6章 確定拠出年金
運営管理機関
〔1〕 登 録
×
第88条〔登録〕
×
第89条〔登録の申請〕
×
第90条〔登録の実施〕
×
第91条〔登録の拒否〕
×
第92条〔変更の届出〕
×
第93条〔廃業等の届出等〕
〔2〕 業 務
×
第94条〔標識の掲示〕
×
第95条〔名義貸しの禁止〕
×
第96条〔書類の閲覧〕
×
第97条〔加入者等の運用の指図に資する措置〕
×
第98条〔業務の引継ぎ〕
×
第99条〔確定拠出年金運営管理機関の行為準則〕
×
第100条〔確定拠出年金運営管理機関の行為準則〕
〔3〕 監 督
×
第101条〔業務に関する帳簿書類〕
×
第102条〔報告書の提出〕
×
第103条〔報告の徴収等〕
×
第104条〔確定拠出年金運営管理機関に対する監督〕
×
第105条〔登録の抹消〕
×
第106条〔監督処分の公告〕
×
第107条〔政令への委任〕
〔4〕 雑 則
×
第108条〔企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例〕
前に
次へ