1 確定拠出年金運営管理機関は,法令,法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し,加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 確定拠出年金運営管理機関は,第7条第1項若しくは第60条第1項の規定による委託又は第7条第2項若しくは第60条第3項の規定による再委託を受けた企業型年金又は個人型年金の実施に係る業務に関し,加入者等の氏名,住所,生年月日,個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。