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×拠102条〔報告書の提出〕
【関連条文】
第6章 確定拠出年金
     運営管理機関
〔1〕 登 録 ×第88条〔登録〕 ×第89条〔登録の申請〕
×第90条〔登録の実施〕 ×第91条〔登録の拒否〕
×第92条〔変更の届出〕 ×第93条〔廃業等の届出等〕
〔2〕 業 務 ×第94条〔標識の掲示〕 ×第95条〔名義貸しの禁止〕
×第96条〔書類の閲覧〕 ×第97条〔加入者等の運用の指図に資する措置〕
×第98条〔業務の引継ぎ〕 ×第99条〔確定拠出年金運営管理機関の行為準則〕
×第100条〔確定拠出年金運営管理機関の行為準則〕
〔3〕 監 督 ×第101条〔業務に関する帳簿書類〕 ×第102条〔報告書の提出〕
×第103条〔報告の徴収等〕 ×第104条〔確定拠出年金運営管理機関に対する監督〕
×第105条〔登録の抹消〕 ×第106条〔監督処分の公告〕
×第107条〔政令への委任〕
〔4〕 雑 則 ×第108条〔企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例〕
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