1 企業年金基金及び国民年金基金は,第88条第1項の登録を受けて,確定拠出年金運営管理機関となることができる。
2 企業年金基金及び国民年金基金は,前項の規定により行う業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。
3 第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には,確定給付企業年金法第121条中「この法律」とあるのは,「この法律又は確定拠出年金法第108条第1項」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
4 第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には,国民年金法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは,「この章又は確定拠出年金法第108条第1項」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。