次の各号のいずれかに該当する者は,
20万円以下の過料に処する。
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第6条第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者
A
第26条第3項(第73条において準用する場合を含む)の規定に違反して,通知をしない者
B 第26条第4項(第73条において準用する場合を含む)の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をした者
C
第49条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の帳簿書類を作成した者
D
第50条の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をした者
E
第52条第1項の規定による命令に違反した者
F
第58条第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者
G
第80条第4項,第82条第2項又は第83条第2項の規定に違反して,通知をしない者
H
第83条第3項の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をした者